放射性物質:除染特措法、1月1日に全面施行
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20111231k0000m010055000c.html
東京電力福島第1原発事故で放出された放射性物質を、国の責任で除去することなどを定めた放射性物質汚染対処特別措置法が1月1日に全面施行される。環境省は、1月4日に福島県に福島環境再生事務所を開設し、20年以上続くとみられる汚染廃棄物の処理が本格的にスタートする。しかし、除染の効果は不明な点が多く、汚染廃棄物の保管場所選定も困難が予想される。
特措法によると、警戒区域(ただし楢葉町は全域)と計画的避難区域は「除染特別地域」として国が直轄で除染する。モデル事業での除染効果を踏まえて計画を立て、作業開始は3月末以降になる見通し。国は来年の早い時期に工程表を示す方針だ。
除染特別地域の廃棄物は「対策地域内廃棄物」に指定され、汚染度合いにかかわらず国が直轄で処理する。また、放射性セシウムの濃度が、1キロ当たり8000ベクレルを超える焼却灰や汚泥などは「指定廃棄物」として国が処理する。
ただし、福島県内で最大3100万立方メートルと見積もられる除染後の汚染土壌などを保管する中間貯蔵施設は28日、国が同原発立地地域の双葉郡を建設候補地とすることを明らかにしたが、場所選定は始まったばかりだ。また、現地での測定が終わった1市4町(南相馬市、浪江、双葉、富岡、楢葉町)だけで計34万2651トンと推定される対策地域内廃棄物の処分も難航しそうだ。【藤野基文】
毎日新聞 2011年12月30日 21時30分
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